札幌の税理士事務所で働くスタッフのブログ

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消費税が課税されないように決められているモノ・サービス

消費税とは、国内におけるほとんどすべての取引に対して課される税金になります。

 

しかしながら、資産の譲渡・貸付や、サービスの提供に関し、内容や性格から判断して消費税の対象とするにはふさわしくないものが存在します。

 

また、社会政策的な判断から、消費税を課すことがふさわしくないと考えられる取引も存在します。

 

こうした取引については、消費税がかからない「非課税取引」という扱いにるため、消費税は課税されないことになっています。消費税の性格から課税の対象とすることがふさわしくないと考えられる取引には、以下のようなものが挙げられます。

 

土地の譲渡や貸し付け等。

社債、または株式や支払手段の譲渡等。

利子、保険料、保証料等。

郵便切手、印紙などの譲渡。

商品券、プリペイドカードなどの譲渡。

住民票、戸籍抄本等の行政手数料等。

国際郵便為替、外国為替等。

 

土地や借地権の譲渡、または貸し付けは、消費税の性格から課税の対象とすることにふさわしくないと判断されています。

 

確かに、土地の譲渡や貸付などは、一般的なモノやサービスの提供とは少し違うような印象を受けるのではないでしょうか。

 

ですが、もし貸付期間が1ヶ月に満たない場合や、駐車場の施設に利用するときには消費税の課税の対象となりますので注意です。

 

郵便切手や印紙等の譲渡は非課税となっていますが、非課税となる郵便切手には、官製はがきや郵便書簡現金封筒、小包郵便物放送品などが含まれます。もちろん、いわゆる切手も含まれています。

 

消費税が郵便切手などにも課されていたのでは、国内の通信等に支障をきたす事にもなりかねない、という配慮が窺えるというわけです。

 

外国為替は、二国間における貸借関係を、手形または小切手等で決済する方法で非課税となっています。

 

有価証券の譲渡等に関しては、原則としては非課税です。ただし、ゴルフ会員権などの譲渡については課税の対象となります。

 

また、社会政策的な見地からして消費税を課さないことに決められているものは、以下の通りです。

 

社会保険医療など、一定の社会福祉事業等。

住宅家賃、助産師、火葬料、埋葬料。

一定の身体障害者用物品の譲渡、または貸し付け。

入学金、施設設備費、学籍証明等手数料。

社会政策的な配慮に基づいて消費税が非課税となっているのは、社会保険料社会福祉、または教育に関連したものが主になっています。

 

こうしたものは公的サービス的な側面が強いために、消費税を課税することがふさわしくないというのも納得出来るのではないでしょうか。

 

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