節税効果を期待して短期前払費用を活用
プライベートでの買い物の支払いで、クレジットカードをよく利用しています。最近では使えるところも多くなったので、不自由を感じることが少なくなりました。
以前ではサインをすることを求められたりして、面倒さを感じることもありましたが、端末に暗証番号を入力する方法が普及したことで、一段と使い勝手がよくなりました。
やはり現金を扱わなくて良いことが魅力ですし、クレジットカードによってはポイントが貯まったり、割引を受けられた入することが嬉しいです。
クレジットカードを使う時に、注意するべきポイントとして、可能な限り一括支払いにしておくことです。日頃の買い物はすべてそうしています。
分割払いが一概に悪いとは言えません。金利がつかなかったり引くかったりする場合には、一時の支払額を抑えられることにメリットを見い出せる面もあるからです。
しかし多くのケースにおいて、やはり一括支払いに有利さを感じることの方が多いと思います。特に分割支払いが前提となっていたりすると、一括支払いをすることで優遇措置を受けられる場合もあります。
こうしたことは、事業においても同様です。仕入や費用の支払い方によって、資金の使い方の効率性が違ってきます。ひいては税金に影響するものもあります。
そうしたもののひとつが、短期前払費用です。1年以内にサービスを受ける役務提供契約などについて、一括して支払った場合に当期の費用として計上出来るという制度です。
まずサービス契約において、一括前払いをすることで、割引などを受けられる場合があります。単純に費用の減額としてメリットになります。
同時に当期の経費を増額することで、利益を減額し、節税効果につなげることが出来ます。事情によって少しでも節税したいと思った時に、出来る対策のひとつです。
注意しておきたいことは、期末近くになって、突然何の脈絡もなく、ある契約の費用を前払いしたからといって、全てが短期前払費用として認められる訳ではありません。
そこには必然性があると認められることが重要です。率直に言えばきちんとした契約書を交わすことなどが必要になります。取引先の同意を得ていることが最低限の条件です。
また月払いなどから途中で一括支払いに変える時にも、その理由の説明が出来る事が大事です。その時の動機として、割引などのサービスを受けることが出来るのであれば、立派な根拠になると思います。
手元資金の状況と照らしあわせて、余裕があれば節税対策として有効な方法だと思います。決算期とサービス契約の期間がズレていて、支払い時期をスッキリさせたい時などにも、使える制度だと思います。