札幌の税理士事務所で働くスタッフのブログ

札幌の税理士事務所で働きながら、様々な角度から記事を書いています。

海外取引も税務が重要

最近は個人輸入取引で、様々なものをインターネット経由で販売する人が増えてきました。

 

中でもアメリカや欧州の場合は、輸入代行の専門サイトなども揃っており、衣料品から家具、電化製品や書物など多岐にわたって個人輸入を行うケースが目立って来ています。

 

ですが、こうした個人輸入取引は多くの人が「取引代行業者」が納税している、と考えているようで、後から納税通知書が送られてきた人が多くなっています。

 

海外旅行の帰りに、現地空港で「消費税還付」を受けたことのある人もいると思いますが、国内に付くと今度は「関税」「消費税」「通関手数料」がかかってくることになります。

 

関税については、実効関税率表が毎年、あるいは数ヶ月に一度改正されて、発表になります。これは非常に細かい分類分けがされており、例えば食品ですと「ココア及びその調製品」や「糖類及び砂糖菓子」などと列記されています。

 

こうした産品は空港や港で「申告」することで、納税義務を果たします。が、こうした持ち帰りの品ではなく「インターネット経由で宅配」された個人輸入品の場合は、税務署に捕捉されないのではと考える人たちがいるのも、当然のことかもしれません。

 

ですが、問題なのはネット宅配品を「ネット上で販売する」ことにあります。当たり前ですが、海外から物を仕入れるときに「課税対象額以下」だったり「課税対象品」ではないものを個人輸入するだけなら、なんら問題はありません。

 

ところが、これを「ネット上で販売」して利益を得た場合は、単なる輸入業者と変わらないことになります。

 

企業として輸入し、国内販売する場合は保税地域という「一時保管」場所に商品が待機します。大量のワインなどが保税地域の倉庫に並ぶことがよくあります。ここで業者は消費税や酒税、関税を納めて国内出荷するわけです。

 

個人輸入者の場合は、こうした保税地域を素通りして国内宅配される「商品」を手にすることになりますが、実際は郵便事業会社や輸送会社では「どんなものが運ばれているか」を子細にチェックしています。

 

そのため、受取の際に場合によって税金を納める必要が出て来るのです。

 

ただ、問題なのはこうした商品が自分で使われるのではなく「販売を目的」として輸入され、利益が出ている場合は、国税局で捕捉されているのだ、ということです。

 

頻繁な商品の買い付けから、確定申告の有無を問いただされ脱税行為が発覚したケースもあり、高額な税金を支払わなければならない人も増えているのです。個人輸入を行うには、まず税理士のアドバイスを聞いてから、というのは常識なのです。

 

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