札幌の税理士事務所で働くスタッフのブログ

札幌の税理士事務所で働きながら、様々な角度から記事を書いています。

複数人で作成された課税文書の印紙代は連帯で持つのが基本

印紙税は文書に対して課される税金の一種であり、納税には収入印紙が用いられます。

 

自分が課税文書を作成しない限りは納税する機会もありませんし、仕組み知らなければ収入印紙が貼られている意味についてもピンとこないかもしれません。そういう意味では、少し特殊な税金と言えるかもしれませんね。 

 

深く関係したことのない方にとっては今一つ身近に感じられない税金ですが、これもまた不備には罰則も存在する確かな税金でもあります。そのため、課税文書を頻繁に作成しなくてはならない方にとっては決して疎かにできない税金でもあります。 

 

この印紙税の手続きにおいて、収入印紙代の負担が実質的な納税にあたることがほとんどです。そのため、課税文書を作成する方達にとって、「誰が」この負担をするのかについては大変重要な話になります。 

 

基本的にはその課税文書を作成し、発行する必要のある方が印紙代を負担することになります。領収書などを例にとれば、それを作成する側が負担するのが基本です。このようなケースであれば、比較的話は単純ですね。 

 

これが「二者間で共同で作る文書」などの場合はどうなるのでしょうか。 

 

領収書などでこのようなケースはあまりありませんが、例えば「契約書」などがあります。二者間の取引内容や合意内容を締結するため、正式な契約書が作られることはよくありますね。 

 

契約書と言った書類も印紙税の課税文書に含まれています。したがって、場合によっては契約書にも収入印紙が必要になります。このとき、この契約書における印紙代はどちらが負担する必要があるのでしょうか。 

 

原則的な話をすれば、その文書を作成する必要がある人間が印紙税を負担することになります。

 

ですが、契約書などは二者間の合意を示すことになる書類ですから、両者ともにその文書を作成する必要があったとみることもできるでしょう。いったいどちらが印紙代を負担すべきなのでしょうか。 

 

この点について、法律上の明確な取り決めは存在しません。したがって、このようなケースの答えは場合によりけりです。一枚の印紙代を半分ずつ負担することも可能ですし、どちらかが負担をすることもできます。 

 

ですが多くの場合、共同で作る文書は人数分作られます。契約書の例で言えば、合意にいたった両者それぞれで控えとして文書が作られます。

 

したがって、自分が保管しておく文書の印紙代を自分で負担するという形になり、自然と連帯の負担に落ち着くことも少なくありません。 

 

クリニックに強い評判の税理士ならクリニック税理士comがおススメです。