札幌の税理士事務所で働くスタッフのブログ

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医療費の控除で所得税が得になる仕組み

肺炎などの病気や、交通事故などの怪我で入院したり、奥さんが出産して子供が生まれたり、子供の歯の矯正のために歯科で高額な治療費を支払ったなど・・そうそうあることではないですが、一生のうちで誰でも自分や家族に何度かは経験があると思います。こういう時は結構な出費になります。

 

このように、医療機関受診時に支払った医療費や薬局で購入した薬代などが一定額を超え、医療費の控除を受けると所得税が軽減されます。

 

これは納税者本人だけでなく、納税者本人と生計を共にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費についても一定の金額の所得控除を受けることができ、これを医療費控除といいます。

 

そもそも、医療費控除を受けると所得税にどう影響があるのでしょうか。これには所得税の計算手順が関わってきます。

 

まず、1月から12月までの収入から、必要経費にあたる給与所得控除額などを引いて給与所得を出します。ここから医療費控除などの所得控除を引いて課税所得金額を求めます。

 

この課税所得金額に所得税の税率を掛けて税額を出すことになるので、医療費控除を受けると所得税がお得になるのです。

 

よく勘違いすることに、医療費控除をすれば年間の医療費が10万円を超えたらお金が戻ってくるというものがあります。

 

医療費控除は負担した医療費そのものが返金されるのではなく、医療費がかかったので税金を軽減するというものです。

 

ただ、気を付けなければいけないのが、医療費の中でも医療費控除になるものとならないものがあります。中でも紛らわしいものに、必要と認められた子供の歯列矯正は医療費控除の対象になりますが、同じ歯列矯正でも美容のためなら医療費控除の対象にはなりません。

 

医療費控除になるものとならないものは「予防のため」のものか、「治療のため」のものかで見分けるようにするといいかもしれません。

 

医療費控除の注意事項として、治療中に年をまたぐことになれば、それぞれの年に支払った医療費の額が各年分の控除の対象となることや、健康保険組合などから補てんされる金額があれば対象とされる医療費から差し引く必要があることなどです。

 

なお、医療費控除を受けるための手続きは、領収書などの医療費の支出を証明する書類を、医療費控除に関する事項を記載した確定申告書に添えて所轄の税務署長に提出しましょう。給与所得のある人は源泉徴収票の原本も必要になります。

 

その他に薬局で買った治療のための市販の風邪薬や、病院までの交通費なども医療費控除の対象になるので、レシートを取っておくようにしましょう。

 

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