札幌の税理士事務所で働くスタッフのブログ

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公的年金に課せられる税金

会社を定年退職した後は、年金を受け取りながら趣味を楽しむも良し、長期の旅行に行くも良し、自由気ままな生活というのを楽しみにしている人は多いでしょう。

しかしながら、老後の生活のために支給されるお金、つまり公的年金に関しても、残念ながら税金は課税されてしまいます。

年金にも課税されることを知らなかった場合、いざ税金が差し引かれる段になってから驚く、ということもあり得ます。

 

公的年金として得ている収入は、税制上では雑所得として扱わてしまうのです。

ただし、老後の生活を保障するという公的年金の性格上、年金による所得には大幅な控除制度が設けられています。

年金でも税金はとりますが、ある程度の配慮はなされているというわけです。

 

そもそも、公的年金とは以下の3つを指します。

国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員等共済組合法等の法律の規定に基づく年金。

適格退職年金契約に基づき、支給を受ける退職年金。

恩給など。

 

これらは全て、所得として課税の対象となる公的年金の範疇に属します。

そして、所得としての公的年金の金額を計算するためには、受け取った年金の金額から公的年金控除額を差し引く作業が必要になります。

この計算式は「公的年金の所得金額=公的年金の収入金額-公的年金控除額」というものになります。

 

また、公的年金控除額は、65歳以上の者か、65歳未満の者か、また公的年金の収入金額がどれほどか、といったことに応じても変わってきます。

65歳以上で、公的年金の収入金額が260万円以下であれば、控除額は140万円、公的年金の収入金額が260万円超460万円以下であれば、控除額は「年金の収入金額×25%+75万円」といった具合になります。

公的年金を受け取る際には、自分の公的年金控除額がいくらほどであるかを確認するようにしましょう。

 

公的年金には年末調整の制度がないために、公的年金を受け取っている人は確定申告をすれば税金が戻ってくる場合があります。

さらに、公的年金を受け取る時に源泉徴収をされていて、他にも保険料を支払っているような場合は、所得控除を計上することが可能です。

そうした時には、しっかりと還付申告を行いましょう。

 

また、公的年金ではない、生命保険契約や郵便年金規約に基づいて支払いを受ける年金も、雑所得として課税されます。

しかしながら、生命保険契約に基づく年金等は、公的年金控除の対象とはならないので注意です。

保険と年金に関して、節税が出来る場合もあるということを覚えておきましょう。

 

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