札幌の税理士事務所で働くスタッフのブログ

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遺留分減殺請求権と遺言書作成の是非について

「遺言書」を作成する場合、遺言者の自由な処分がすべて許されるものではありません。相続人にも「遺留分」が認められているからです。「遺留分」とは、法律によって相続人に認められた最低限度の相続できる割合のことを言います。

 

この遺留分によって、次のような場合に不都合が出てきます。例えば、遺言者の相続財産総額が、6000万円だったとしましょう。その内訳は自宅とその敷地(4500万円)、有価証券などその他(1500万円)とします。

 

相続人は妻と子供(ともに嫡出子)2人で、子供2人は結婚して他に家を持っているとします。遺言者としては妻に住み慣れた家を与えたいとして、遺言で、妻に「自宅を譲る」と記したとします。

 

この場合、遺言者の意思に沿った処理とすれば、自宅と敷地の5000万円が妻に、残りの1000万円を2人の子供で分け500万円ずつ譲る、ということになるでしょう。でも、子供は「相続人」です。

 

この場合、子供の法定相続分は「相続財産」6000万円の2分の1を2分の1に分けた1500万円となります。そして、配偶者・直系卑属がいる場合の「遺留分」は法定相続分の2分の1ですから、子供一人の遺留分は750万円です。

 

つまり、この場合、遺言により子供たちの遺留分より250万円少なくなってしまうため、遺言通りの処分ができません。特に家・敷地が分けられない場合には結局自宅を処分して分けるほかなくなってしまうおそれがあるのです。

 

では、このような内容の遺言を作成することは無駄になるのでしょうか。この点、遺言により、「遺留分」の侵害はできないとされますが、こうした内容の遺言書でも作成する方が良いと考えられます。

 

その理由として、まずは遺言者の意思が相続人の間に明確になるからです。理由もわからす1人に多額の財産を譲るというのは他の者に納得できない部分があるでしょう。でも、遺言書で理由ありと分かれば考慮してくれるかもしれません。

 

また、法律的にも残した方が良いと言えます。それは、「遺留分」の侵害は何もしなくても無効になるというものではなく、遺留分を侵害された者が自ら主張して初めて認められる相続人の権利だからです。

 

この相続人の権利を「遺留分減殺請求権」と言いますが、遺留分を侵害された相続人だけが行使できる権利であり、なおかつ、行使されない限り遺言に沿った相続財産の処分の効力は失われません。

 

こうしたことから、「遺言書」の作成はしておいた方が良いと考えられます。

 

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