札幌の税理士事務所で働くスタッフのブログ

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確定申告の種類につて

確定申告には青色申告と白色申告があります。どちらを選ぶかによって、記帳方法や受けることができるメリットが異なります。

 

最も節税効果が高いのは青色申告の65万円控除です。青色申告の65万円控除では、売掛長・買掛帳・経費帳・固定資産台帳・貸借対照表など、きちんと貴重をする必要がありますが、所得から65万円を控除できるというメリットがあります。

 

青色申告の10万円控除と白色申告の内容はほぼ同様ですが、青色申告の10万円控除は専従者給与、貸倒引当金(請求書は発行済みだが年内に振り込まれない分を売掛金として計上する際、その5.5%を経費として計上できる)などの特典を受けることができます。

 

青色と白色のどちらで確定申告をするべきか悩む場合があるでしょう。多くのメリットを受けられるのは青色申告です。

 

白色申告は税務調査が入リにくいとはいわれていますが、税務調査が入った際、経費の一部を否認されるような調査になることがあります。

 

納税者が帳簿書類等を備えておらず、収入や支出の状況を把握できない場合などに、売上・仕入・経費を推計して、課税されることを推計課税といいます。青色申告の場合、この推計課税はありません。

 

自宅の一部を貸して不動産所得がある場合には、来月分の家賃を前もって受け取るシステムであれば、貸し倒れリスクがありません。

 

よって、白色申告を選ぶ人が多くいらっしゃいます。 100万円未満の所得が続くような事業の場合は、白色でもいいと思います。でも、貸し倒れのリスクやその可能性が少しでもあるのなら、青色申告をオススメします。

 

以前、あるライターさんが出版社の倒産によって200万円ほど貸し倒れてしまったケースがありました。

 

せめて青色申告の10万円控除を選んでいれば貸倒引当金を計上できたのですが、その方は白色串告をしていたのです。

 

1円も計上できず一度「売上があった」という申告をして、もらっていないギャランティーの税金を支払うことになってしまいました。

 

この場合は翌年「貸倒損失」として経費に計上するのですが、倒産したその出版社ばかりに頼ってお仕事をされていたため、翌年ほとんど収入がなく、支払った税金を取り戻せませんでした。みなさんもこのようにならないように注意しておきましょう。

 

今は赤字で、青色申告と白色申告のどちらを選ぼうか迷っている場合は、今後事業を膨らませていきたいなら、青色申告がおすすめです。

 

青色申告65万円控除にすることで、かなりの節税をすることができるのでお得です。

 

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