札幌の税理士事務所で働くスタッフのブログ

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社会的な流れに配慮した税制、バリアフリー改修促進税制、省エネ改修促進税制

住宅ローン控除は、住宅ローンを利用してマイホームを建築したり、増改築した場合に受けられる控除制度ですが、個人のバリアフリーや省エネといったものへの社会的配慮を促進するために、住宅にまつわる税制が存在します。

 

時代のニーズに応えるための、このような住宅関連税制にはどのようなものが存在するのかということを、バリアフリー改修促進税制、省エネ改修促進税制から見ていくことにしましょう。

 

住宅のバリアフリー改修促進税制は、平成19年度の税制改正によって設けられた制度になります。

 

これは、バリアフリー改修工事等のために住宅ローンを組んだ場合に、住宅ローン控除の特例に加えて適用を受けることが可能です。

 

ある一定の居住者がバリアフリー改修工事を含む増改築等を行った場合に、 5年間の特例的な控除が認められます。控除率については、以下のような決まりがあります。

 

例えば、廊下の幅を広くしたり、手すりを設置したり、車椅子の方でも簡単に入力できるよう浴室を改良したりと、バリアフリー改修工事を行った場合には、改修工事にかかる費用から補助金を控除した金額に相当する、住宅借入金等の年末残高の2%が控除対象となります。

 

また、バリアフリー改修工事に係る工事費用は、合計として30万円を超えていなければなりません。

 

高齢化が進んでいるわが国においては、バリアフリー住宅の社会的な認知はさらに進んでいます。

 

国民がこうした促進税制の適用を受ける機会も多くなっているのではないでしょうか。

一方で近年、省エネ住宅もその社会的な認知度を高めています。

 

地球温暖化防止対策として、家庭からの二酸化炭素排出を抑えるために創設されたのが省エネ改修促進税制です。

 

これは平成20年度の税制改正によって作られた制度で、省エネ改修工事を含む一定の増改築工事を行った場合に、5年にわたって住宅ローン残高の一定割合が所得税額から控除される制度になります。

 

こちらの制度もバリアフリー改修促進税制と同じく、省エネ改修工事相当分の費用が30万円を超えていること、 ローンの償還期間が5年以上であること、といった条件が存在します。

 

控除率も、バリアフリー改修促進税制と同様に2%となっています。

 

省エネ住宅は、月々かかる電気料金も減らしながらも環境に配慮できるということで、マイホーム購入を考える人にとってはとても魅力的な住宅と言えるでしょう。

 

税制の特典を設けることによって、こうした流れを奨励することは、政策的な税制管理の一環なのです。

 

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