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会社にバレずに副業の確定申告をするコツ

昨今の不況で懐事情がお寒いのは皆一緒です。よって、多くの方が本業以外の収入を模索しているのではないでしょうか。そして、はじめた副業。嬉しいことに利益が出たのは良いのですが、会社では副業が禁止されている。

 

よって、会社にバレないようにしたい。しかし、確定申告をサボれば、それは犯罪である。しかし、会社にはバレたくない。大丈夫です。今回は、会社にバレずに副業の確定申告をするコツを紹介したい。

 

ポイント1:確定申告は20万円以上から

まず、サラリーマンが副業をして収益を得たからといって、すぐに確定申告をする必要があるというわけではありません。大きく分けて、所得(収入から必要経費を引いたもの)が20万円以上あるかそれ未満かで対応が変わってきます。

 

サラリーマンの場合、年間の副業収入(雑所得)が20万円未満の場合は確定申告が不要です。

 

ポイント2: 20万円以上の副業収入の場合

確定申告が必要になります。基本的に、サラリーマンが副業を行なった場合よっぽど金額が大きくならない限り、雑所得として計算されます(金額によっては事業所得)。これは、税務署の判断になります。 確定申告の時期、例年1月ごろは、税務相談を税務署が実施していますので、微妙な場合は相談に行きましょう。

 

雑所得については、「収入額-原価&経費」を引いたものが課税対象となります。 ネット副業の場合でしたら、通信費(プロバイダ料金、電話代)や光熱費(電気代)などがこれに含まれるでしょう。

 

「ネットショップ」を運営している場合でしたら、その商品原価などを差し引きます。また、必ずしも認められるわけではありませんが、情報収集の為に支出した書籍代や収入を得る為に支出した交際費等も経費として認められる場合があります。領収書等を保管しておくとよいでしょう。

 

ポイント3:会社にバレない確定申告

確定申告で会社側にサラリーマンが副業をしている事がバレてしまうのは、ある理由からです。税務署から会社に「あなたが副業をしている!」と連絡がいくわけではないのです。会社側が、サラリーマンが副業をしていることが知る方法は、住民税の支払いというものです。

 

税務署では、課税業務を円滑化するために、特別徴収制度というものを設けています。特別徴収制度とは、サラリーマンの場合、給与以外の収入に対する住民税の支払いをサラリーマンとしての給料から一緒に源泉徴収する制度となっています。

 

よって、会社側は、「あれ、コイツなんでこんなに住民税の源泉徴収額が多いんだ?もしかして・・・。」という様にして副業を発見します。従って、サラリーマンが確定申告する時は、住民税の欄のところに、住民税の特別徴収か普通徴収にチェックを入れてください。という項目があります。

 

ここで、普通徴収を選択すれば、会社側に住民税支払いの通知は行かずに、あなた自身に請求がいくようになります。よって、この住民税により、会社側にサラリーマンが副業をしていることが発覚するということはなくなります。

 

もちろん会社に対して秘密にしておく事に罪悪感がある場合は、直属の上司に相談するのも考えてみても良いです。本業に支障が出ない程度なら認められる場合もありますし、何よりバレた時の印象の悪さは言うまでも無いからです。

 

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