札幌の税理士事務所で働くスタッフのブログ

札幌の税理士事務所で働きながら、様々な角度から記事を書いています。

法人の従属法について

法人の従属法について書いていく。法人は、いずれかの国の法により法人格を認められて初めて法律上の権利主体になるから、継続して活動するための組織や機関も通常は特定法域の法にもとづいて構成される。

 

したがって、法人の成立、組織および機関、法人格の範囲などの問題には、各事項間の矛盾を避けるため、原則として同一法域の法を適用する必要がある。このように法人の問題一般に対して適用されるべき準拠法を、法人の従属法という。

 

法人の準拠法を決定する基準、つまり法人従属法を決定するための連結点に関しては、日本の法例および法適用通則法に明文規定のないことから、民商法などの実質法も考慮され、さまざまな見解が主張されてきた。

 

さらに最近では、従来の見解を再構成し、それぞれの欠点を相互に補完させようとする理論も提唱されている。

 

また、法人の問題一般といっても内容は幅広く、実務上さまざまな問題が生じ得るため、法人の従属法がどのような事項にどのような範囲で適用されるのかについても検討しなければならない。

 

法適用通則法には法人に関する明文の規定がない。そこで、法人従属法の連結点につき、重視する連結政策の相違によって、多様な解釈の成立する余地がある。

 

これまでのところ、法人が設立の際に準拠した法の所属地を連結点とする設立準拠法説および法人の本拠地を連結点とする本拠地法説という二つの立場が有力である。

 

設立準拠法説は主に英米法系諸国および一部の大陸法系諸国において採用されており、本拠地法説は大陸法系諸国の多くで支持されている。日本では設立準拠法説が多数説である。

 

前者の設立準拠法説の根拠は、国際取引に限らず法人に法人格を付与し一般的権利能力を認めたのがまさに設立準拠法であること、事実上の本拠地を移転しても従属法が変更されず一定であることなどである。

 

設立準拠法説は、法人設立地の選択の自由を当事者に認めるものであるから、法例の採用する当事者自治の原則とも矛盾しない。

 

また、日本で継続して取引を行なう外国会社は設立準拠法の登記を要求されるため、設立準拠法説によれば、多くの場合に取引の関係者にとって従属法の確認が容易になる。

 

さらに、設立準拠法を基準に内外国の法人あるいは会社を区別する民商法の関連規定との整合性も、日本において設立準拠法説を採用すべき根拠の一つに挙げられている。

 

後者の本拠地法説は、業務統括地または営業の中心地という法人の本拠地こそが現実に法人と最も密接な関係にあることを重視するものである。

 

本拠地法説によれば、そもそも本拠地での法人設立が要求され、その上で本拠地法が従届法として適用されることになるから、本拠地法説は、本拠地での法人設立を加重要件とする設立準拠法説とも理解し得る。

 

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分散投資に適した投資信託

資産運用についてはこれから個人がより関心を持ち、知識を養うことが重要になって来ると思います。持続的な経済成長が難しくなっている現代において、保有資産を賢く活かすことは重要な意味を持ちます。

 

以前であれば時間とともに自然と資産価値が上がる、利息収入で預金が増えるということが当たり前のように感じていましたが、社会環境の変化によってそうした常識は通用しなくなりました。

 

今後は自らの責任と手腕をもって財産の管理と資産運用をすることが強く求められていると思います。またそうした機会に用いることが出来る制度や金融商品も数多く登場しています。

 

資産運用に際しての基礎的かつ重要な意識として欠かせないのが分散投資の重要性です。これは特定の金融資産だけを保有することが万が一の時の価値下落に直結するリスクを回避しようとする考え方です。

 

単純なところでは、資産をすべて預貯金で保有していて、ひとつの銀行に預けていたとします。ここでこの銀行が潰れてしまうと保証枠を除き預金が無くなってしまいます。

 

また投資に振り向けるとしても、特定の商品に偏り過ぎていると価格下落にあったときに資産価値の減少に歯止めをかけることが出来ません。ひとつの価値基準の影響が大きすぎます。

 

こうしたリスクを分散させて、安定的な資産管理、資産運用をするために役立つのもののひとつが投資信託です。その仕組み自体が分散投資の考え方に基づくものです。

 

投資信託には様々な商品がありますが、共通するのは複数の投資対象を組み合わせて資金を運用するということです。ファンドマネージャーによって理想的と思われる選択をします。

 

例えば債権を対象とした投資信託であれば、先進国と新興国の両方の債権を複数国のものを組み合わせます。必ずしも同じ値動きの傾向を見せないものを同時に運用することで壊滅的な値下がりを回避します。

 

もちろん運用益が期待できると思われる対象を選びますので、相乗効果でより高い収益性をもたらすケースもあります。商品ごとにどの物件を組み合わせているのかは情報開示されています。

 

複数の投資先をそれぞれに検討するには知識の醸成と手間がかかります。それらを一括してファンドマネージャーに信託出来るのが魅力です。手軽に取り組める分散投資として有力な選択肢になり得るものです。

 

また投資信託では継続して保有し続けることで複利効果も期待出来ます。決算期で得られた運用益を自動的に再投資することが出来ますし、より多くの投資家の資金を集めて行う点でも有利さがあります。

 

投資信託は投資のリスクを抑えつつ、多様な投資対象から運用益を期待できるとして優れた資産運用の方法だと言えます。

 

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日本の中小企業に多い同族経営

法人税は、中小であるか大企業であるかを問わず、一律で30%の税率で課されます。総収入(売上収入、土地等の譲渡による収入、利子収入など)から総費用(売上原価、販売費、一般管理費)を除いた利益に、この税率をかけて算出されるものが法人税です。

 

しかし例外もあります。資本金が1億円以下の相互会社を除く法人のうち、年間800万円までの部分については、22%の税率がかけられることになっています。

 

800万円を超える部分については、30%の税率の適用がされます。要するに、少しだけ大企業よりも税制上は優遇されているわけですね。

 

法人税が一律30%と言っても、実際には道府県民税市町村民税、法人事業税などが加えて課税されますので、「実効税率」は所得の40%程度になります。

 

さて、日本国内の法人には多くの同族会社と呼ばれる企業があります。

特に中小企業にこの傾向は多く、その大半を同族経営が占めているといえるでしょう。

 

税法の観点からすれば、株主の持ち株数の多い順に3位まで、その株主が同族関係者である場合も含めての合計が、会社の資本金の50%以上になっていると同族会社であると定義されます。

 

同族経営は、税法の厳しい監視下のもとにあります。なぜなら、中小企業では経営者の所得と経営が完全に分けられていない状況が生じる可能性があるからです。

 

つまり、売上と必要経費の差である利益を同族関係者内でいい様にされてしまっては、正しい課税額もわからなくなってしまうということです。

 

そのための厳しい二つの規定が、「行為計算の否認」と「留保金課税」の二つです。

 

「行為計算の否認」の内容は一体どのようなものでしょうか。たとえば、同族会社の行為や計算から、他の企業に比べて税額が少なくなりすぎているような場合、税務署はその行為と計算を否認することが出来ます。そして、適切なやり方で課税標準などを計算しなおすことが出来ます。

 

次に、「留保金課税」です。同族会社では、大多数の株式の持ち主が経営者とその関係者であるために、利益を配当せずに会社の内部に貯めることがあります。

 

これは、配当所得税を軽くするためです。しかしこのままでは、個人事業主やサラリーマンに比べて不公平というものです。

 

そのため、同族会社の各事業年度の留保金が、留保控除額を超えている場合は、超える部分の留保金額に応じて10%から20%の加算をする決まりになっています。これは、通常の法人税に加算されます。

 

法人税の概要と同族経営に関する規定について、おわかりいただけたでしょうか。

 

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社会的な流れに配慮した税制、バリアフリー改修促進税制、省エネ改修促進税制

住宅ローン控除は、住宅ローンを利用してマイホームを建築したり、増改築した場合に受けられる控除制度ですが、個人のバリアフリーや省エネといったものへの社会的配慮を促進するために、住宅にまつわる税制が存在します。

 

時代のニーズに応えるための、このような住宅関連税制にはどのようなものが存在するのかということを、バリアフリー改修促進税制、省エネ改修促進税制から見ていくことにしましょう。

 

住宅のバリアフリー改修促進税制は、平成19年度の税制改正によって設けられた制度になります。

 

これは、バリアフリー改修工事等のために住宅ローンを組んだ場合に、住宅ローン控除の特例に加えて適用を受けることが可能です。

 

ある一定の居住者がバリアフリー改修工事を含む増改築等を行った場合に、 5年間の特例的な控除が認められます。控除率については、以下のような決まりがあります。

 

例えば、廊下の幅を広くしたり、手すりを設置したり、車椅子の方でも簡単に入力できるよう浴室を改良したりと、バリアフリー改修工事を行った場合には、改修工事にかかる費用から補助金を控除した金額に相当する、住宅借入金等の年末残高の2%が控除対象となります。

 

また、バリアフリー改修工事に係る工事費用は、合計として30万円を超えていなければなりません。

 

高齢化が進んでいるわが国においては、バリアフリー住宅の社会的な認知はさらに進んでいます。

 

国民がこうした促進税制の適用を受ける機会も多くなっているのではないでしょうか。

一方で近年、省エネ住宅もその社会的な認知度を高めています。

 

地球温暖化防止対策として、家庭からの二酸化炭素排出を抑えるために創設されたのが省エネ改修促進税制です。

 

これは平成20年度の税制改正によって作られた制度で、省エネ改修工事を含む一定の増改築工事を行った場合に、5年にわたって住宅ローン残高の一定割合が所得税額から控除される制度になります。

 

こちらの制度もバリアフリー改修促進税制と同じく、省エネ改修工事相当分の費用が30万円を超えていること、 ローンの償還期間が5年以上であること、といった条件が存在します。

 

控除率も、バリアフリー改修促進税制と同様に2%となっています。

 

省エネ住宅は、月々かかる電気料金も減らしながらも環境に配慮できるということで、マイホーム購入を考える人にとってはとても魅力的な住宅と言えるでしょう。

 

税制の特典を設けることによって、こうした流れを奨励することは、政策的な税制管理の一環なのです。

 

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不動産相続において知っておくべき事

財産の相続は現金だけではなく、株や証券、不動産などの金融資産も含まれます。

 

特に不動産は、日本では所有している方もマンション、一戸建て問わず所有している方も多いので、身近な金融資産と言えます。

 

相続では様々な問題があり、相続対策が必要になります。対策は大まかに「財産移転」、「財産評価」、「財源調達」の3つに分けることができます。

 

ただ「財源調達」は、相続額が多く、相続税の支払う人が取る対策です。

 

「財産評価」は、相続税の支払い義務が発生するかどうかぎりぎりの遺産を相続する場合に必要な対策になります。財差移転は、ほぼ全ての人が行うべき対策になります。

 

不動産遺産の相続の場合は、相続争いを避けるために最も必要な事は、共有を回避することです。

 

現金と違い、分割が簡単にできない場合が多いため、複数人で1つの土地や建物を所有するという事例が起きてきます。

 

こうなると、人数が少ないうちはいいのですが、不動産が受け継がれていくと、どんどん共有者の数が増えていってしまうので、話し合いがまとまらなくなる場合がほとんどです。

 

典型的な相続争いのパターンに入り込んでしまいます。

 

このパターンに入り込みと、共有者全員の同意が無いと売却したり、何かを決定したりすることができなくなってしまいます。

 

こうなると、所有者が多すぎて、誰も土地を動かせなくなるので、資産が文字通り死んでしまいます。

 

これを避ける為に、相続時もしくは生前の時点で、土地の分割や売却などを行い、分割のしやすい形を取るのがスムーズな準備と言えます。

 

「財産評価」は、「財産移転」と比べて、対策を取るべき人の人数はぐっと少なくなります。相続税の負担を減らす事が主目的の対策になります。財産の評価を下げることにより、課税額を減らす事ができるのです。

 

基本的には、不動産鑑定や土地の評価や建造物評価を下げて、課税額を減らすのが、「相続対策」の根幹を為すものになっています。

 

最後の「財源調達」は、実質対策が必要な人は、相続人全体の4%ほどと言われています。通常遺産相続において、5000万円プラス法定相続人×1000万円までは控除対象になりますので、それ以上の相続が有る人のみ適用になります。

 

いずれにしても、不動産の対策を円滑に進めるためには、相続財産の種類と評価によって場合分けをして、どの対策が必要かを把握するのがまず重要です。

 

それぞれの相続対策をスムーズに行えるようにする為、それぞれの対策が相続手続きにおいて、どんな効果を発揮するのかをしっかり抑えて、的確に必要な対策だけを取っていくようにしましょう。

 

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企業を取り巻く法環境と刑事政策

企業を取り巻く法環境として、日本の刑事政策がどの程度関与しているのか、さらに日本の一般的刑事事件の現状について知る必要がある。

 

刑事事件の件数に関しては、社会に生起する犯罪の実態をできるだけ正確に把握しておくことは、犯罪への罰則や、犯罪者処遇のための有効な刑事政策を確立する上においても、必要なことである。

 

ここで、犯罪における「暗数」という概念がある。これは、「実際に発生した犯罪数と公式犯罪統計に記録された犯罪数の差」のことを意味するのであるが、実際問題として、個々の犯罪の発生を正確に記録することは不可能である。

 

なぜならば、いかに統計が完備していようとも、未発覚、未報告の犯罪は存在するからである。それゆえに、犯罪統計上、暗数は必ず存在するのであり、暗数の問題は犯罪や刑事政策を検討する上において、かならず留意しておかなければならない。

 

この暗数の意義については、犯罪学においても多く議論や研究がなされてきた分野であるが、実は、企業不祥事の発生原因や対策を考える上においても、大きく示唆する内容を有している。

 

本来の意味での暗数とは、①犯罪が行われたことは確かであるが、犯罪が警察に認知されず、したがって統計にあらわれない場合と、②犯罪が警察に認知されたが、まだ犯人が逮捕されていないために、公式に記録されない場合とがある。

 

前者の例としては、窃盗、賭博、堕胎、売春などの犯罪が、統計に現れない犯罪の統計の典型として考えられる。

 

毎年この種の未報告、未発覚の犯罪数がどの程度発生するのかを知る方法は、いまだ確立されていない。

 

しかし、多くの企業、会社、家族、近隣などが、種々の紛争を内々に示談や話合いなどの非公式の方法によって解決をしているという事実も含めると、その数は膨大なものと推測される。

 

後者では、特に検挙率との関係で、日本は世界的にも高い検挙率を誇っており、近年では約70%であるが、逆に約30%は暗数となって、裁判や行政段階での犯罪統計には現れてこないという事実がある。

 

この非公式に処理されうる犯罪領域、そして場合によっては警察に認知されずに済む犯罪領域が存在することが、一つに、社会的体面を重視する大企業にとって内々に物事を処理する体質を生み出し、結果的に、より悪質な犯罪を生起させる温床となっている点。

 

さらに、犯罪を犯罪として意識しないまま見過ごしてしまう体質を生み出している原因となって働いているのである。

 

犯罪には、①事実上の損害が発生し、被害が人もしくは社会に及ぶものと、②組織維持上の規律違反として法形式を破る犯罪とに二大別される。

 

企業犯罪のうち前者は、被害者からの能動的請求により民事的解決が図られるが、後者は、告発を待たなければ改善されることは無く、また日本社会においては、後者を真の犯罪として捉えることなく寛大に判断する傾向が強い。

 

長年たっても総会屋事件やインサイダー取引、談合などの企業不祥事が無くならない原因の一つがここに存在するのである。

 

これらも、広い意味では最終的に企業の利害関係者や納税者に対して、不利益という実損を被喝せることになるのだが、市民意識がそこまでいたっていないのである。

 

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複数人で作成された課税文書の印紙代は連帯で持つのが基本

印紙税は文書に対して課される税金の一種であり、納税には収入印紙が用いられます。

 

自分が課税文書を作成しない限りは納税する機会もありませんし、仕組み知らなければ収入印紙が貼られている意味についてもピンとこないかもしれません。そういう意味では、少し特殊な税金と言えるかもしれませんね。 

 

深く関係したことのない方にとっては今一つ身近に感じられない税金ですが、これもまた不備には罰則も存在する確かな税金でもあります。そのため、課税文書を頻繁に作成しなくてはならない方にとっては決して疎かにできない税金でもあります。 

 

この印紙税の手続きにおいて、収入印紙代の負担が実質的な納税にあたることがほとんどです。そのため、課税文書を作成する方達にとって、「誰が」この負担をするのかについては大変重要な話になります。 

 

基本的にはその課税文書を作成し、発行する必要のある方が印紙代を負担することになります。領収書などを例にとれば、それを作成する側が負担するのが基本です。このようなケースであれば、比較的話は単純ですね。 

 

これが「二者間で共同で作る文書」などの場合はどうなるのでしょうか。 

 

領収書などでこのようなケースはあまりありませんが、例えば「契約書」などがあります。二者間の取引内容や合意内容を締結するため、正式な契約書が作られることはよくありますね。 

 

契約書と言った書類も印紙税の課税文書に含まれています。したがって、場合によっては契約書にも収入印紙が必要になります。このとき、この契約書における印紙代はどちらが負担する必要があるのでしょうか。 

 

原則的な話をすれば、その文書を作成する必要がある人間が印紙税を負担することになります。

 

ですが、契約書などは二者間の合意を示すことになる書類ですから、両者ともにその文書を作成する必要があったとみることもできるでしょう。いったいどちらが印紙代を負担すべきなのでしょうか。 

 

この点について、法律上の明確な取り決めは存在しません。したがって、このようなケースの答えは場合によりけりです。一枚の印紙代を半分ずつ負担することも可能ですし、どちらかが負担をすることもできます。 

 

ですが多くの場合、共同で作る文書は人数分作られます。契約書の例で言えば、合意にいたった両者それぞれで控えとして文書が作られます。

 

したがって、自分が保管しておく文書の印紙代を自分で負担するという形になり、自然と連帯の負担に落ち着くことも少なくありません。 

 

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